-業務上自転車自損事故における労災申請の事案-

すでに行政書士事務所として他の労働保険事務組合
に加入済みの事例です。
※行政書士事務所における事務補助者(特別加入者)の業務中における自転車自損事故の手続き例を紹介します


①令和3年12月20日、自転車自損事故のより、手の甲を強打して大量の出血し、自宅にて本人治療。
②翌日、整形外科医院にて診察及び治療を行う。
診療費は、国民健康保険にて現金納付。
但し、労災適用を希望し次回、労災保険による5号様式の提出を、約し帰宅。
③2回目の診察・治療後、労災5号書式提出により、初診の診療代の還付及び2回目の診療代の納付なしとなった。
④令和3年12月21日以降、治療終結まで約20日
休業となり、労災の休業申請8号様式を行った。
診療所の証明が必要となります。

⑤令和4年1月17日診療が終了し、整形外科医院の診断証明を戴き、労災申請を行った。
 

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