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労働保険とは
A 『労働保険』とは「労働者災害補償保険」(一般に「労災保険」といいます)と「雇用保険」とを総称した言葉です。
労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働者が希望すると否にかかわらず、必ず加入することが義務づけられています。
Q 労働保険事務組合とは
A 事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
Q 労働保険事務組合の労働保険の事務範囲は、どのようなものですか。
A 労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
・概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
・保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
・労災保険の特別加入の申請等に関する事務
・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
・その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
・東京行政書士協同組合の労働保険事務組合は、厚生労働大臣の認可を受けて、一般社団法人全国労働保険事務組合連合会に加入して、労働保険の加入、喪失、保険料の申告・納付等の事務処理を直接取り扱っていく予定です。
・労働保険に関する事務処理は、私ども労働保険事務組合が本設立後にお取り扱いする予定ですので少しお待ち願います。
Q 労働保険事務組合に加入した場合の特典は、どのようなものが ありますか。
A 労働保険料の申告・納付等の事務が事業主に代わって処理されるので、事務の省力化が図れます。
・労働保険料の額にかかわらず保険料の納付を3回に分割できます。
・通常では労働保険に加入することができない事業主や家族従事者の方でも、労災保険に特別加入することができます。
Q 労働保険事務組合へ事務委託する場合の手続はどのようになりますか。
A 私ども東京行政書士協同組合の労働保険事務組合が認可設立後、当方に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を私ども事務組合事務局にご提出頂くよう準備を進めていますのでもう少しお待ち下さい。
・なお、委託できる事業主は、常時使用する労働者が100人以下(サービス業の場合)の事業主となります。
詳細は、労働保険事務組合準備室までお問合せください。
お客さまのご状況やご要望に合わせて、最適な料金プランをご提案いたします。
特別加入の日額は、3000円から20000円まで16ランクのプランで迷っている、プランの決め方が分からないといった方も、まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。
事務組合は健全会計をモットーにしているため、事前にこすべて公開料金でご提供してまいります。ホームページに掲載している料金以外にかかることはございませんので、どうぞご安心ください。
もちろん、追加のご要望があれば、ぜひお気軽にお問合せください。
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